会社設立後に必要なこと
会社を無事設立した後にも、さまざまな手続きが必要になります。
まずは、税務署や市町村役場へ法人設立関連の届出を
する必要があります。
◆給与支払事務所開設届:設立日より1ヶ月以内
◆法人設立届出書 :設立日より2ヶ月以内
◆青色申告の届出 :設立日より3ヶ月以内
法人設立届出書と給与支払事務所開設届とは、届け出の義務があります。給与支払事務所開設届は、所得税の発生する雇用者に対して源泉徴収事務を行う届のことで、10人未満の事業所なら、同時に納期特例の届を提出すれば、源泉徴収した税を6か月ずつまとめて収めることができます。
青色申告の届出は任意ですが、複式帳簿を使って会計を実施することによって、税務上の優遇措置がとられたり、5年間の赤字の繰越ができるなど、メリットが大きいので、提出することをおすすめします。
次に、会社設立すると、従業員と役員の全員が社会保険に加入する必要があります。加入には、「健康保険厚生年金保険新規適用書」などの必要書類を設立から5日以内に社会保険事務所に届出ます。
さらに、会社設立後、1人でも従業員を雇ったら、労災保険と雇用保険に加入しなければなりません。従業員を雇ったら、10日以内に「労働保険保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を、労働基準監督署に提出する必要があります。
そして10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、雇用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所に提出します。
会社設立後の手続きも個人でできないことはありませんが、設立後は忙しく時間がとれないこともあるでしょうから、専門家に依頼するのがよいでしょう。税金関係は税理士・公認会計士へ、社会保険関係は社会保険労務士へ依頼しましょう。
▼今月のPick Upサイト
まずは、税務署や市町村役場へ法人設立関連の届出を
する必要があります。
◆給与支払事務所開設届:設立日より1ヶ月以内
◆法人設立届出書 :設立日より2ヶ月以内
◆青色申告の届出 :設立日より3ヶ月以内
法人設立届出書と給与支払事務所開設届とは、届け出の義務があります。給与支払事務所開設届は、所得税の発生する雇用者に対して源泉徴収事務を行う届のことで、10人未満の事業所なら、同時に納期特例の届を提出すれば、源泉徴収した税を6か月ずつまとめて収めることができます。
青色申告の届出は任意ですが、複式帳簿を使って会計を実施することによって、税務上の優遇措置がとられたり、5年間の赤字の繰越ができるなど、メリットが大きいので、提出することをおすすめします。
次に、会社設立すると、従業員と役員の全員が社会保険に加入する必要があります。加入には、「健康保険厚生年金保険新規適用書」などの必要書類を設立から5日以内に社会保険事務所に届出ます。
さらに、会社設立後、1人でも従業員を雇ったら、労災保険と雇用保険に加入しなければなりません。従業員を雇ったら、10日以内に「労働保険保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を、労働基準監督署に提出する必要があります。
そして10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、雇用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所に提出します。
会社設立後の手続きも個人でできないことはありませんが、設立後は忙しく時間がとれないこともあるでしょうから、専門家に依頼するのがよいでしょう。税金関係は税理士・公認会計士へ、社会保険関係は社会保険労務士へ依頼しましょう。
▼今月のPick Upサイト

