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許認可が必要な業種とは?

会社設立にあたっては、行政の許可や認可を受けないと開業できない業種もあります。許認可の手続は業種によって変わってきますが、どの業種にも共通して言えるのは、会社設立登記後の登記簿が完成した後に手続しなければならないということです。

許認可は会社に与えられるものなので、会社の実態を証明する登記簿が必要になるのです。 個人で許認可を受けていた場合でも、会社を設立した場合には、あらためて許認可換えが必要になります。 許認可の申請には、 専門知識のある行政書士に相談するといいでしょう。

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◆許認可の必要な業種の一部をご紹介します。
▼建設業
 国土交通大臣または都道府県知事

▼不動産業(宅地建物取引業)
 国土交通大臣または都道府県知事

▼旅行業
 国土交通大臣または都道府県知事

▼学校法人
文部科学大臣または都道府県知事

▼社会福祉法人
 厚生労働大臣または都道府県知事または市長

▼労働者派遣業
 厚生労働大臣

▼理・美容業
 都道府県知事

▼旅館業
 都道府県知事

▼薬局
 都道府県知事

▼風俗営業
 公安委員会

▼古物商(リサイクルなど)
 公安委員会

▼飲食店
 保健所長

▼酒類販売
 税務署長

▼倉庫業
 地方運輸局長

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助成金を利用して創業

会社を設立したいけれど資金繰りが不安だという人には、国などの公共機関から支給される助成金を有効活用することをおすすめします。

助成金の受給資格や審査は厳しいですが、返済する必要がありませんので、資金繰りの不安を確実に解消できます。経営基盤を整備して、事業を拡大するためにも、助成金の受給申請を検討しましょう。

◆助成金を利用するメリット
  1. 資金不足の解消
    助成金は融資とは違いますから、返済する必要がありません。設立当初の資金不足が解消できますし、従業員の雇用や新商品開発などといった事業拡大に活用することができます。

  2. 経営基盤が固まる
    助成金の受給申請をするために、設立当初に怠りがちな、社会保険加入、帳簿の整備などといった手続きをしっかり行う必要があります。つまり、これらの手続を早めに整備することができるので、経営基盤を固めるのに有益といえます。

  3. 信用度がアップ
    助成金の受給申請の審査では、事業計画や将来性、経理・労務関係の書類の整備などをが厳しくチェックされます。ですから、厳しい審査をクリアして、助成金を受給できれば、取引先や金融機関からの信用度が上がるのです。



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会社設立後に必要なこと

会社を無事設立した後にも、さまざまな手続きが必要になります。

まずは、税務署や市町村役場へ法人設立関連の届出を
する必要があります。

◆給与支払事務所開設届:設立日より1ヶ月以内
◆法人設立届出書   :設立日より2ヶ月以内
◆青色申告の届出   :設立日より3ヶ月以内


法人設立届出書と給与支払事務所開設届とは、届け出の義務があります。給与支払事務所開設届は、所得税の発生する雇用者に対して源泉徴収事務を行う届のことで、10人未満の事業所なら、同時に納期特例の届を提出すれば、源泉徴収した税を6か月ずつまとめて収めることができます。

青色申告の届出は任意ですが、複式帳簿を使って会計を実施することによって、税務上の優遇措置がとられたり、5年間の赤字の繰越ができるなど、メリットが大きいので、提出することをおすすめします。

次に、会社設立すると、従業員と役員の全員が社会保険に加入する必要があります。加入には、「健康保険厚生年金保険新規適用書」などの必要書類を設立から5日以内に社会保険事務所に届出ます。

さらに、会社設立後、1人でも従業員を雇ったら、労災保険と雇用保険に加入しなければなりません。従業員を雇ったら、10日以内に「労働保険保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を、労働基準監督署に提出する必要があります。

そして10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、雇用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所に提出します。

会社設立後の手続きも個人でできないことはありませんが、設立後は忙しく時間がとれないこともあるでしょうから、専門家に依頼するのがよいでしょう。税金関係は税理士・公認会計士へ、社会保険関係は社会保険労務士へ依頼しましょう。

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法人化するデメリット

法人化すると、社会的な信頼度がアップしたり、事業継承の際に有利だったりとメリットはいろいろありますが、実際にはメリットばかりではありません。会社を設立することでのデメリットもあるのです。

1.赤字でも納税の義務

法人化して赤字になった場合、法人税と法人事業税は発生しませんが、最低7万円という法人住民税は課せられます。


2.経理帳簿、税務の申告が面倒

個人事業では経理帳簿や確定申告書の作成を個人で行うことも簡単でしたが、法人の帳簿や申告書は複雑であり、できるだけ節税したいということもあり、税理士に依頼することになるでしょう。

税理士に依頼すると、当然費用もかかり、毎月5万円で決算料は別というのが大体の相場です。


3.社会保険料と雇用保険料の負担増

法人には健康保険と厚生年金の社会保険への加入が義務付けられています。

個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金より、法人を設立した場合の社会保険の保険負担料の方が大きくなります。


その他、いくつかデメリットもありますが、事業が軌道に乗ることが見込めるなれば、法人化して得られるメリットの方が大きいといえるのも事実です。

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法人化するメリット

1.社会的信用度の高さ

法人化の理由としては、この「信用度を上げる」というのが大きいでしょう。 登記することによって、会社の一定の情報を誰でも閲覧できる状況になり、決算の公告も義務化されています。

個人にはこのような義務はありませんから、あきらかに法人の方が信頼性が高いといえます。

同じ理由で、従業員を確保するときも、個人事業主よりも法人の方が集めやすいのが現状です。


2.税制面での優位性

個人の税率よりも法人の税率の方が低く、最高税率も法人税の方が有利になっています。また経営者の収入を給与という形にすることで給与所得控除が受けられます。

そして、一番大きいメリットは消費税です。
個人事業主で年商1,000万以上あれば、翌年から消費税の課税事業者となってしまいますが、資本金が1,000万円未満の会社であれば消費税の納付が2年間免除されます。


3.社会保険への加入

国民健康保険と国民年金よりも補償の大きい、健康保険と厚生年金保険に加入できるようになります。


4.事業の継続性

個人事業は、事業主が死亡すると事業は終了してしまいますが、法人では承継できます。事業が継続されることで、対外的にも信用が向上します。

また、家族などに財産を相続する場合についても、法人を通すことで相続税を大幅に節約できます。


その他、事業に失敗しても有限責任であること、赤字の繰越期間が長くなることなどがあげられます。


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電子定款とは

会社を設立する場合には、必ず「定款」を作成しなければなりません。
この定款は、作成しただけではその効力が発生しません。公証人役場に行き、公証人から認証を受ける必要があるのです。

これまでは、定款は紙で作成していました。
しかし、2004年3月からは、定款をCDなどの電子媒体に保存したものでの認証もできるようになりました。これが 電子定款 です。

この 電子定款 を利用すると、定款認証時に必要な印紙代40,000円が不要となり、費用を節約することができます。電子定款はデータの提出となるため、文書を対象にした印紙税法の対象外になるのです。

具体的には、作成した定款をPDFファイルにし、電子署名をして、それを法務省のオンライン申請システムから公証人役場に送付するということになります。

定款認証時には、電子署名をした定款のPDFファイルに電子署名を付けて、そのCDとプリントアウトしたものを、公証人役場に提出する必要があるのです。

つまり、 電子定款 といっても、インターネット上で認証が完結するわけではまく、結局は従来どおり公証人役場に出向く必要があります。電子定款とは、定款認証を受けるときの媒体が、紙から電子文書になったということなのです。

電子定款を自分で作るのは注意

この電子定款認証は、個人で行えない訳ではありません。 しかし、電子証明書の取得や特別なソフトの購入などで、50,000円以上の費用がかかってしまいます。

定款の印紙代の40,000円の経費を節約するために、結果的に50,000円以上使ってしまうのでは、意味がありません。

会社の経営者となる、あなたが自分で勉強したり、書類作成や提出といった手続きを行うことと、集客のために頭を使ったり、利益を出すことに専念することと、どちらが今後の会社運営にプラスになるのかを考えて見る必用があります。

会社の設立は経営者の仕事か?
いずれにせよ、電子定款を自分で作成しない限りは、
自分で手続きをすると、実質的な金額も高くつくので注意が必要です。


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資本金はどの程度、用意すべきか?

会社を設立する際の資本金については、以前は、有限会社は300万円、株式会社は1,000万円という最低資本金制度がありました。

しかし、平成18年5月からスタートした新会社法によって、最低資本金制度は完全に撤廃されて、資本金は1円以上で自由に会社を設立することができるようになりました。

このため、会社設立のハードルはぐっと低くなり、簡単に起業や会社設立をすることができるようになったのです。

しかし、いくら1円以上であれば誰でも会社が作れるからといって、何も考えずに資本金を自由に決めてよいわけではありません。

例えば、会社設立後、すぐに許認可を取得して事業を行うような場合には、許認可の要件の中に会社の資産が500万円以上あることなどの条件がつけられていることもあるのです。

この場合、最初から資本金を500万円以上で設定しておけば、なんの問題もありませんが、500万円以下だった場合には、新たに資産を証明する書類をつけることになったり、増資をする必要が生じたりと、余計な手間がかかってしまうこともあるのです。

また、業種によっては、客からの信用を得るために、資本金はある程度の額が必要な場合もあるでしょう。

つまり、資本金の額は自由ですが、自分の会社の資本金をいくらにして設立するのが適切なのかは、よく検討しなければなりません。

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会社設立の方法、手順

1.会社の基本事項の決定

会社名、会社の所在地、事業内容、出資者(発起人)、役員(取締役や監査役)、事業年度、発行株式数などについて決定します。

2.定款の作成

会社設立作業の中で一番のポイントになります。会社の基本事項を基に、会社の機関、役員の任期、決算の時期、事業内容等について検討し、会社の定款を作成します。

3.印鑑の用意

会社の代表印を用意します。設立に必要なのは代表印のみですが、同時にゴム印や銀行印、角印なども準備するのがいいでしょう。

4.定款認証

作成した定款を、公証人役場に持って行き定款認証を受けます。
公証人役場に支払う定款認証手数料50,000円、定款に貼る収入印紙代40,000円が必要になります。

5.資本金の準備

資本金を確認するために、代表者の個人通帳に資本金を払い込み、その通帳のコピーまたは残高証明を取得します。

6.登記申請

会社設立に関する書類を全て整え、法務局に申請します。
登記申請書には、登録免許税を納付するための印紙を添付します。
登録免許税の金額は資本金の1000分の7です。ただし、ただし、この金額が15万円に満たない場合は一律15万円の税額となります。



自分で会社設立する際の落とし穴

定款認証を電子定款にすれば、収入印紙代40,000円が不要になります。
しかし、電子定款を個人で作成するのは、あまり現実的な話ではありません。


なぜなら、電子定款を個人で作成する場合、電子定款が作成できる証明書やソフトを買いそろえなくてはいけないし、公証役場へのオンライン申請ができる環境を整えなくてはいけないからです。

電子定款を作成するために必要な証明書やソフトの費用としては、
・住基カード 取得費用
・ICカードリーダライター 購入費用
・Adobe Acrobat 8.0 Standard 購入費用

最低限この3つが必要であり、合計約50,000円くらいとなります。

これらのソフトやツール類は、次に使う機会はない可能性も高いです。
収入印紙代40,000円を節約するために、2度と使わないかもしれない設備に50,000円出費するのでは意味がありません。

会社設立のプロセスは大体1週間くらいですが、実際には、書類作成に手間取ったりして、もっと時間をとられてしまう場合もあるでしょう。

さらに事前に、書籍やインターネットで、会社設立の方法を勉強し、定款や法務局に提出する各種の書類を作成しなくてはいけません。

そこまで苦労して作成した定款や書類も、不備を指摘されて、何度も公証人役場や法務局に足を運ぶことになることが多いのです。

個人で会社設立の手続きを行うと、金銭的にも時間的にも損をしてしまう場合があることもよく考えた方がいいでしょう。

会社の設立は経営者の仕事か?

会社の経営者となる、あなたが自分で勉強したり、書類作成や提出といった手続きを行うことと、集客のために頭を使ったり、利益を出すことに専念することと、どちらが今後の会社運営にプラスになるのかを考えて見る必用があります。

いずれにせよ、電子定款を自分で作成しない限りは、
自分で手続きをすると、実質的な金額も高くつくので注意が必要です。


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会社設立に必用なもの

会社を設立するにあたっては、非常に多くの書類が必要になりますが、
その書類の前に準備しなければならないことがあります。

●まずは、会社の組織形態を決めなくてはなりません。

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のうちどの形態にするのかを決定しなければならないのです。

会社の名称や本店所在地も決定します。また、会社の出資者やその額を確定し、設立時資本金を決定するとともに、取締役、監査役なども決定します。

会社の概要が決まったら、次に用意するのが、
会社の代表印と印鑑証明書です。

会社設立時に作成する印鑑は、一般的には以下の3つです。

◆会社代表印
法務局に登録し会社の実印として使用

◆会社角印
請求書、領収書、見積書などに使用

◆会社銀行印
銀行口座開設に使用

会社設立に必要な印鑑証明書は、基本的には、
初期株主(発起人)及び役員全員の分になります。

ここまで準備できたなら、いよいよ書類です。

書類の作成には細心の注意が必要です。
なぜなら、書類に記載される文言に誤りがあった場合には、
会社を設立することができなくなってしまうからです。

書類には、定款認証時に必要な書類と登記申請時に
必要な書類があります。

定款認証とは、会社を運営する上での基本的な事項を書いた「定款」を、公証役場に行き、公証人から認証してもらうことです。登記申請とは、管轄の法務局に書類を提出することです。

◆定款認証時に必要な書類

・定款
・発起人全員の印鑑証明書
・委任状(定款認証を行政書士などの代理人に任せた場合)

◆登記申請時に必要な書類

・設立登記申請書
・登録免許税納付用台紙状
・定款謄本
・設立時代表取締役、設立時取締役及び設立時監査役の就任承諾書
・代表取締役・取締役に就任する人の印鑑証明書
・出資払い込み証明書
・印鑑届出書



ここにあげた以外にも、場合によってはさらに必要となる書類もあります。
会社設立には、膨大な書類と、煩雑な作業が必要となるのです。

会社の設立は経営者の仕事か?

会社の経営者となる、あなたが自分で勉強したり、書類作成や提出といった手続きを行うことと、集客のために頭を使ったり、利益を出すことに専念することと、どちらが今後の会社運営にプラスになるのかを考えて見る必用があります。

いずれにせよ、電子定款を自分で作成しない限りは、
自分で手続きをすると、実質的な金額も高くつくので注意が必要です。


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会社設立にかかる費用

株式会社の設立費用
一般的に、会社設立の際にかかる費用としては、
定款の認証にかかる費用登録免許税などが考えられます。

定款の認証にかかる費用は、公証人に支払う定款認証の手数料で、
金額は50,000円です。

それとは別に、定款には40,000円の収入印紙を添付しなくては
いけないのですが、電子定款を作成すれば不要です

また、認証手数料とは別に、会社保存用と法務局提出用に、定款の
謄本を2通取得しなくてはなりませんので、その取得料がかかります。

取得料は、定款の分量によって多少変動しますが、
一般的には1通1,900円です。

登録免許税とは、会社の設立登記申請時に課せられる国税です。
資本金の1,000分の7に相当する額を納めなくてはいけません。


ただし、
この金額が15万円に満たない場合は一律15万円の税額となります。

他に、登記申請時には、会社の実印となる 代表者印 を届けでることになりますから、代表印等の印鑑の作成費用がかかります。

ただ、実質的な金銭面でのコストよりも、会社設立の為に、手続き方法を勉強したり、実際に自分で法務局などに出向くといった手間、時間を金額に換算した場合、単なる金額だけでは計れない損失が考えられます。

会社の設立は経営者の仕事か?

会社の経営者となる、あなたが自分で勉強したり、書類作成や提出といった手続きを行うことと、集客のために頭を使ったり、利益を出すことに専念することと、どちらが今後の会社運営にプラスになるのかを考えて見る必用があります。

いずれにせよ、電子定款を自分で作成しない限りは、
自分で手続きをすると、実質的な金額も高くつくので注意が必要です。


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